BBSグループ内部統制

BBSグループは、「顧客の利益増加に貢献すること」という使命を果たし、「お客様の夢を形に。共にONLY ONEの存在へ。」というBBSグループのアイデンティティを具現化するとともに、「BBSグループ行動規範」を遵守するために、2006年5月に会社法及び会社法施行規則に従い「内部統制システム基本方針」を制定いたしました。
また、現在会計を専門とするコンサルティング・ファームとして、金融商品取引法に規定する財務報告の信頼性の確保を目的とする内部統制の整備にも鋭意取り組んでおります。

1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社は、取締役をはじめとする全従業員がとるべき行動の基準・規範を示した「BBSグループ社員行動規範」を制定し、これを当社グループの企業活動の企業倫理として当社グループの全従業員が遵守する。
  2. 当社の取締役は、BBSグループ全体におけるコンプライアンスの遵守及びその徹底を率先垂範するとともに、その実践的運用を行う体制を構築し、当社グループの全従業員に対するコンプライアンス教育を実施する。
  3. 当社は、常勤取締役で構成される「コンプライアンス委員会」を設置し、BBSグループのコンプライアンス体制の整備、計画及び問題点等の把握を行う。
  4. BBSグループにおいて法令、社内規則や社会倫理に反すると疑われる行為があった場合、これを直接通報できる体制を確保する。このために、BBSグループに、「内部通報制度運用規程」を定め、通報窓口として社外弁護士を含む「コンプライアンス・ホットライン」を設置する。通報者においては、本人の希望により匿名性が約束され安全と利益が保証される。コンプライアンス委員会は、必要に応じ通報事実についての調査を指揮・監督し、代表取締役と協議の上、必要と認められる適切な対策を行う。必要であると認めた場合、BBSグループ内において事実を開示し、対策及び結果について周知徹底する。
  5. 当社は、代表取締役社長直轄の監査室を設ける。監査室は、BBSグループの業務全般に関し法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行の手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会に対して報告するとともに、内部監査により判明した指摘事項についてフォローアップを実施しBBSグループ全体のコンプライアンスの推進に努める。
  6. BBSグループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力による不当要求等に対して毅然とした態度を堅持し、また反社会的勢力との関係を遮断することに努め、公共の信頼を維持し、健全な企業経営を実現する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 取締役は、その職務の執行に係る以下の文書(電磁的記録を含む。以下同じ)、その他の重要な情報を社内規程に基づき各々の担当職務に従い適切に保存、管理する。
    1. ① 株主総会議事録及びその関連資料
    2. ② 取締役会議事録及びその関連資料
    3. ③ 取締役が主催するその他の重要な会議の議事の経過の記録
    4. ④ 取締役を決定者とする決定書類及び付属書類
    5. ⑤ その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
  2. 上記(1)に定める文書は少なくとも10年間保管するものとし、株主を含む権限者及び必要な関係者が閲覧できる体制を維持する。
  3. 取締役会の議長は、情報の保存及び管理を監視・監督する責任者となり、この任務には会社法所要の議事録の作成に係る職務を含むものとする。

3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 事業の継続、発展を実現するため、「リスクマネジメント委員会」を設置し、委員会の統括責任者としてリスクマネジメント担当取締役を任命する。
  2. 「リスクマネジメント委員会」は、リスクの種類ごとに責任部署を定め、グループ会社の各責任者はリスク管理の実効性を高めるための諸施策を立案、実施し、適宜リスク管理の状況をモニタリングする。
  3. 「リスクマネジメント委員会」は、BBSグループの経営に多大な影響を与えるリスクが発生した場合に備え、予め必要な対応方針、体制等を整備し、発生したリスクによる損失を最小限にとどめるために必要な措置を講じるための対応を行う。
  4. 債権管理等に関しては、債権管理に関連する規程、取引先選定基準等の事業遂行上のリスクを管理する規程等にしたがって処理し、事故の防止に努める。
  5. 経営会議、グループ経営会議及び情報セキュリティ委員会は、平時において有事対応体制の整備を行い、有事の対応については、BBSグループの職務分掌に基づく役割分担に応じ連携してこれにあたる。

4.財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報を適正かつ適時に報告するため、内部統制の基本方針を定め、財務報告の信頼性向上に係る内部統制システムの整備・充実を図る。


5.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 当社は、職務の執行の決定が適切かつ迅速に行われるよう、経営会議及びグループ経営会議を設置し、全般的経営方針、経営計画その他職務執行に関する重要事項を協議する。
  2. 当社及び当社子会社の取締役会において、経営計画の策定、経営計画に基づく各業務担当取締役による事業部門ごとの業績目標と予算を設定し、月次ならびに四半期業績管理を実施する。また、取締役会及び経営会議、グループ経営会議による月次、四半期業績のレビューと改善策の実施を適切に行い、取締役の職務遂行の効率化を図る。
  3. 取締役会が十分に機能するよう、その運営実務を遂行するための事務局を設置する。
  4. 当社代表取締役社長は、BBSグループの事業とスタッフから構成される全体組織を統括し、その効率的運営と監視、監督体制の整備を行う。
  5. 各取締役の職務分掌と権限については、適切な役割分担と連携が確保される体制を構築する。
  6. コーポレート・ガバナンスの視点から、取締役の職務の執行を監視し、ガバナンスの強化を図るために、コーポレート・ガバナンス委員会を設置する。
  7. 当社及び当社子会社の中期経営計画及び年度予算を策定し、グループ全体としての目標達成に向けて、各社・各部門において具体的な戦略を立案・実行できる体制を構築する。

6.当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 子会社における取締役、監査役を当社から派遣し、取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査役は子会社の業務執行状況を監査する。
  2. 当社は、BBSグループの企業集団としての業務の適正性と効率性を確保するために必要な「関係会社管理規程」を策定し、本規程に基づき、グループ会社の業務執行状況を的確に把握するため、必要に応じて関係資料等の提出を求める。
  3. グループ各社の代表取締役社長により構成される「グループ経営会議」を定期的に開催し、当社代表取締役による議事運営のもと、グループ各社の代表取締役社長はグループ会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について報告し、グループ経営執行上の重要課題の審議決定を行う。
  4. 当社は、監査等委員が自らまたは監査等委員会を通じてBBSグループ全体の監視・監督を実効的かつ適正に行えるよう、会計監査人及び監査室との緊密な連携が維持できる体制を構築する。
  5. 子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質、機関の設計その他会社の個性及び特質を踏まえ、自律的に内部統制システムを整備する。

7.監査等委員会がその職務を補助すべき取締役および使用人を置くことを求めた場合における当該取締役および使用人に関する事項

監査等委員会の職務を補助するために、監査等委員会から求めがあったときは、代表取締役社長との間で意見交換を行い、監査等委員会の職務を補助する使用人として適切な人材を配置する。


8.前項の取締役および使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項

  1. 監査等委員会の職務を補助するための使用人については、その独立性を確保するために、当該使用人の任命、人事異動は、監査等委員会が代表取締役社長との間で意見交換を行い、監査等委員会の同意を得て決定する。
  2. 監査等委員会の職務を補助するための使用人についての人事考課は、その独立性を確保するために監査等委員会が行う。

9.監査等委員会の第7項の取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  1. 監査等委員会の職務を補助するための使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先して従事する。
  2. 監査等委員会の職務を補助するための使用人に関して、監査等委員会の指揮命令に従う旨を取締役及び使用人に徹底する。

10.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制

  1. 当社及び当社子会社の取締役(監査等委員を除く)は、取締役会において定期的にあるいは随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
  2. 常勤監査等委員は、取締役会のほか、経営会議、グループ経営会議等の重要な意思決定が行われる会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書等を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員を除く)及び使用人から説明を求める。
  3. 当社及び当社子会社の取締役(監査等委員を除く)及び使用人は、BBSグループ各社に重大な損失を与える事項が発生しまたは発生するおそれがあるとき、違法または不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、直ちに監査等委員会に報告するものとする。

11.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  1. 監査等委員会に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制を整備する。
  2. 通報者に不利益が及ばないよう内部通報窓口「コンプライアンス・ホットライン」への通報状況とその処理の状況を速やかに監査等委員会に報告する。

12.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員が、その職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払又は償還の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。


13.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査等委員会は、定期的に代表取締役社長と会合をもち監査上の重要課題について意見交換を行う。
  2. 監査等委員は、監査室と密接な連携を保つと共に、必要に応じて監査室に調査を求める。
  3. 監査等委員は、会計監査人と定期的に会合をもち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
  4. 監査等委員会の透明性、独立性を高めるため、法律が定める独立性要件を満足する監査等委員である社外取締役を任命する。
  5. 監査等委員会は、必要に応じて、グループ各社の監査役と会合をもち、監査上の重要事項があれば報告を受け、意見交換を行う。