戦略的M&Aをトータルに支援する
BBSのコンサルティングサービス

M&Aにおいては、買い手・売り手ともに各ステップで様々なタスクが発生します。
M&Aを成功させるためには、買い手・売り手に関わらず、経験豊富かつ総合的な支援が可能なアドバイザーの活用が必須であるといえます。

M&A実行支援のステップ

M&A実行支援のステップ

M&A取引支援の体制

弊社は、M&A等施策の実行支援として戦略の立案から取引の実行・クロージングまで、どのステップにおいても、もしくは、部分的にも支援させていただきます。

M&A取引支援の体制

M&Aのストラクチャー

M&Aで用いるストラクチャーは、①合併、②株式取得、③事業譲渡、④会社分割の大きく4種類に分類されます。
M&Aの目的や時間的余裕、課税関係等によって、最適なストラクチャーを選択します。

M&Aのストラクチャー

各ストラクチャーのメリット

合併と株式取得のメリットと留意点は下表の通りです。

メリット 留意点

合併
資金準備が不要
  • 存続会社の株式を消滅会社の株主に割当てるため、取引の対価としてキャッシュを用意する必要がない
顧客交渉力の強化
  • 競合相手の顧客基盤と統合することになるためシェアが拡大し、交渉力が強化される
新たな経営資源、ノウハウの獲得
  • 自社が有しない経営資源が利用可能となる
  • 研究開発に費やす時間を節約できる組織、設備の合理化
組織、設備の合理化
  • 統合により設備、組織、人員の重複部分の合理化が可能となる
個別の対抗要件の具備不要
  • 事業譲渡は、権利義務について移転手続を経て対抗要件を具備する必要があるが、合併は個別の権利移転手続を必要としない
顧客喪失の可能性
  • 合併相手を嫌気したり、サプライヤーの集中を避けたりするため、従前からの顧客離れが発生するおそれがある
導入までの法的手続き
  • 実行までには株主総会や債権者保護手続き等の一連の法的手続きを要し、相当の期間が必要となる
異なるカルチャー、インフラの融合
  • 制度やシステムは一つの方がよいが、制度を一つに統合するには摩擦や抵抗が避けられない
不要資産および簿外債務の引継
  • 不要な資産や簿外債務等があった場合でも、引き継がなければならない

株式取得
既発行株式取得であれば実行手続きが簡単
  • 両社の合意のみで実行することが出来る(※譲渡制限が付いている場合は、株主総会もしくは取締役会で譲渡承認決議が必要)
事業運営の独立性と継続性
  • 子会社となるだけで、買収側とは別会社として存続するため、組織体制や業務内容等、従前のまま運営することができる
契約等の引継ぎ
  • 経営権が変わるだけで会社自体は何も変わらないので、資産や契約等がそのまま引継がれる
株式交換であれば資金準備が不要
  • 対価として、対象会社の株主に自社株式を交付することになるため、買収資金を準備する必要がない
株式交換でない場合、資金準備が必要
  • 株式交換でない場合、株式取得資金の準備が必要
不要資産および簿外債務の引継
  • 不要な資産や簿外債務等があった場合でも、引き継がなければならない
第三者割当増資の場合、株主総会決議および登記等が必要
  • 新規に株式を発行するため、株主総会で決議を行う必要がある。また発行済株式数および資本金が変動するため、登記も必要
  • 第三者割当増資の場合、既存株主はそのまま残ることになるため、1回で完全子会社にすることは出来ない

事業譲渡と会社分割のメリットと留意点は下表の通りです。

メリット 留意点

事業譲渡
取引対象となる事業の個別選択性
  • 売り手にとっては、事業の一部や優良資産のみを選択したい場合に用いることができる
  • 買い手にとっては、引き継ぎ困難な資産等がある場合でも用いることができる
  • 法人格を引継がないため、簿外債務を負うリスクが少ない
短期間で実行可能
  • 合併や株式交換のように一定期間置く必要が少ないため、比較的短期間に実行可能
のれん相当額の償却が可能
  • のれん相当額部分税務上損金算入が出来るため、タックスメリットがある
引継契約もしくは従業員の限定
  • 個別資産の売買の集合体という考え方なので、引継ぐ契約や従業員等を選別かつ限定することが出来る
資産や権利義務関係の移転引継手続き
  • 取引対象となる資産ごとの取引価額によって会計・税務処理方法が異なる
  • 資産や債権債務の移転に伴い、債権者の個別の承諾、資産の移転手続や対抗要件の具備等が必要となる
  • 取引先等との契約も全て結び直す必要があるため、契約をうまく引継ぐことが出来ない可能性がある
従業員の承継
  • 譲渡対象部門の従業員を引継ぐには、退社して再雇用することになるため、個別の承諾が必要となる
  • 引当金を引継げないため、従業員が移転を承諾した場合には、譲渡会社は退職給付金や賞与等の支払いを行わなければならない
譲渡益に対する課税
  • 事業譲渡に伴って発生する損益は、譲渡会社の通常の事業損益と併せて法人税の申告を行う(繰越欠損金等を多く保有している場合は、実質的に法人税がかからない)

会社分割
権利義務の包括承継が可能
  • 事業譲渡のような、個別資産の譲渡手続や対抗要件の具備が必要ないので、引継ぎにかかる労力と費用を節約できる
資金準備が不要
  • 取引の対価としてキャッシュを用意する必要がない
のれん相当額の償却が可能
  • のれん相当額部分税務上損金算入が出来るため、タックスメリットがある
各種課税が発生しない
  • 事業譲渡と異なり、消費税が発生しない
簿外債務の発生
  • 権利義務関係を包括承継するため、偶発債務が発生するおそれがある
分割対象の会計上の処理と課税方法
  • 分割方法(新設・吸収)と株式の割当先(分割会社・株主)によって会計処理と課税方法が分かれる
債権者保護手続きの実施
  • 会社分割の場合、債権者保護手続き(公告&個別催告)が必要であるため、最低でも1ヶ月以上の期間が必要

M&Aの評価のフレームワーク

企業の価値評価は対象企業の財務会計上のバランスシートを、5つの区分に分かれた価値評価用バランスシートに組み替え、各区分毎に評価を行って時価バランスシートを算定します。具体的な手順は以下のとおりです。

  1. 資産の部を、現預金・営業資産・投融資の3つに分類

  2. 負債の部を、営業負債と有利子負債の2つに分類

  3. 営業資産と営業負債をネットしたものを「純営業資産」と定義

  4. 有利子負債と現預金をネットしたものを「純有利子負債」と定義

  5. 純営業資産を時価評価したものを「事業価値」と定義

  6. 投融資については、個別明細ごとに時価評価

  7. 事業価値と投融資の合計である企業価値から、純有利子負債額を差し引いて残った部分が、株主価値となる

M&Aの評価のフレームワーク

M&Aの評価のアプローチ

企業価値評価のアプローチは大きく以下の3つに分類して捉えることが可能です。

1.収益基準 (インカム・アプローチ):評価対象会社からの収益に着目するアプローチ

  • インカムアプローチとは、株式の価値は究極的には株主の配当請求権に集積されるという前提に立ち、事業から得られる将来のキャッシュフロー、すなわち理論的な配当可能キャッシュフローの現在価値に基づいてFMV(Fair Market Value)を算定する方法です。この評価方法においては、評価対象会社の将来の収支予測がその評価の基礎となります。
  • インカムアプローチの代表的な方法にディスカウンテッド・キャッシュフロー法(DCF法 : Discounted Cash Flow Method)、収益還元法、配当割引法があります。

2.市場基準 (マーケット・アプローチ):評価対象会社の市場での取引価額に着目するアプローチ

  • マーケットアプローチとは、評価対象会社または評価対象会社に類似する企業の市場での取引価格を参考にして、評価対象会社の株主資本価値を算定する方法です。ここでいう市場取引価格の例としては、主として 1)評価対象会社の株式市場における株価、および 2)類似企業の株式市場における株価があります。
  • 上記1)の評価方法を株式市価法、2)の評価方法を類似企業比較法といいます。

3.原価基準 (コスト・アプローチ):評価対象会社の再構築コスト等に着目するアプローチ

  • コストアプローチとは、基本的に資産および負債の時価を基準に企業の適正市場価値を算定する方法です。理論的には、評価対象会社が所有する資産の再調達原価を個々に評価し、これを累計することにより総資産の合計額を算定します。
    その上で帳簿上ならびに潜在的に存在する負債を差し引くことにより、評価対象会社の株主持分の評価額を算定します。
  • しかし、一般的にはすべての資産の再調達原価を厳密に算定することは困難であるため、実務的な方法として簿価純資産から評価時点までの判別し得る含み損益を加減して評価を行う修正簿価純資産法が採用されます。

M&Aの価値評価手法

前項のような3つの価値手法のアプローチを体系化すると、下図のように表すことが可能です。
一般的には、複数の評価手法を用いて事業価値等を算出し、想定価格レンジを決めていきます。

M&Aの価値評価手法

類似企業比較法の概要

類似企業比較法の概要は、以下の通りです。

類似企業比較法

類似企業比較法とは、評価対象企業と類似する株式公開企業(類似企業)の企業価値(=株式時価総額+純有利子負債)、または株式時価総額に対して、一定の財務指標(売上高、営業利益、償却前営業利益(営業CF)、簿価純資産等)との比率(株価倍率)を求め、その比率を評価対象企業の財務指標に適用して株主資本価値を評価する方法

類似企業比較法

評価の手順

  1. 類似公開企業の選定(類似取引比較の場合は当該取引と類似した事業の売買過去事例の選定)

    • 評価対象企業と比較すべき企業を上場企業から複数選択
    • 選択に際しては、事業の類似性、事業規模、財務上の特徴(収益性、成長性、安全性等)、地域特性等を考慮
  2. 評価倍率の算出

    • 類似企業の財務データおよびマーケットデータより評価倍率を算定
    • 使用する評価倍率の選択に際しては、業界特性、財務上の特徴(債務超過等)等を考慮
    • 類似取引比較法の場合には、過去事例を参考に当該ビジネス企業価値に大きく影響を与えるドライバーを検討し、過去事例と当該対象との比較から倍率を算定(例:通信キャリアにおける一加入者数あたりの事業価値、等)
  3. 評価の実施

    • 評価対象のストックおよびフローの水準と算出された評価倍率より価値評価を実施

DCF法による評価の概要

DCF法の概要は、以下の通りです。

DCF法

  • DCF法(事業)は、将来一定期間において、評価対象が生み出すフリーキャッシュフローを評価対象やその属する業界における事業リスクを考慮した上で算定される一定の割引率(評価対象会社株式に対する市場の期待収益率)で現在価値に還元して評価する方法である。
  • DCF法(投資)は、将来一定期間において、評価対象から受け取る配当などのリターンが契約などで決まっている場合、それらリターンを評価対象やその属する業界における事業リスクを考慮した上で算定される一定の割引率(評価対象会社株式に対する市場の期待収益率)で現在価値に還元して評価する方法である。
  • 割引率としては、それぞれキャッシュフローに見合った割引率を設定し適用する。

DCF法の基本的考え方

DCF法の基本的考え方