IFRS対応支援
2024年4月9日に国際会計基準審議会(International Accounting Standards Board:IASB)が、IFRS第18号(IFRS18)「財務諸表における表示及び開示」を公表しました。従前のIAS第1号「財務諸表の表示」がIFRS18に置き換えられることにより、損益計算書に「営業」「投資」「財務」の3区分が導入され、「営業利益」などの小計の表示義務が追加されるなど、開示すべき情報が大幅に変わります。現在、多くの企業が投資家向けの説明資料などで自主的に開示している「経営者が定義した業績指標(Management-defined Performance Measures:MPMs)」の開示にも、要求事項が追加されました。
IFRS第18号の導入は、財務諸表利用者にとっては損益計算書の比較可能性が向上し、MPMsの開示も充実する大きなメリットがある一方、作成者側には事務負担が増すことが懸念されます。とくに、あくまでも自主的な開示項目であるにもかかわらず、開示する場合には多くの要求事項が課されるMPMsの取り扱いは慎重に検討する必要があります。そこで、今回はMPMs開示について取り上げ、IFRS適用企業の取るべき対策を考えていきたいと思います。
IASBはMPMsを「企業の財務業績の一側面についての経営者の見方を財務諸表利用者に伝えるために、財務諸表外での一般とのコミュニケーションにおいて使用されている収益及び費用の小計」と定義しています。具体的には、「調整後営業利益」や「EBITDA※」など、経営者が投資家への説明のために任意で開示する項目です。昨今では、決算説明資料や有価証券報告書で開示する企業が増えています。
※IFRS第18号では、EBITDAの扱いを定義していませんが、営業利益に償却費、税金、利息を加減算した値であることから、MPMに該当する可能性が高いと考えられます。
IFRS第18号は、MPMsを開示する場合の要求事項として、下記を規定しています。
この調整表に記載すべき項目には、税効果と非支配持分への影響も含まれ、税効果を決定した理由を説明する必要もあります。
例えば、MPMとして「調整後営業利益」を開示する企業は、IFRS第18号が適用されると、新区分の損益計算書における「営業利益」と「調整後営業利益」との調整表を税効果込みで作成・開示する必要が生じます。同時に、損益計算書上の営業利益に調整が必要な理由などの説明も付さなければなりません。
また、MPMsに変更が生じた場合、その理由と予想される影響の説明、比較情報の修正再表示(実務上不可能である場合は除く)も要求されます。調整項目を変更したり、開示を中止したりする場合は、追加で上記のような説明が必要となります。
このように多くの要求事項が課されるMPMsは、監査対象となったという点でも留意を要します。そこで、調整表や定性的文言の作成・開示にあたっては、監査を視野に入れ、下記のような対策が必要と考えます。
まずMPMsの開示は本当に必要か、そして開示する場合、項目は妥当かを検討することが肝要です。例えば「今、調整後営業利益を開示しているから」という理由だけで開示を継続すると、監査人から説明不十分であるとの指摘を受ける可能性があります。とくにIFRS第18号の適用初年度などは監査人も重点的な対応を求める可能性が高いので、文言のドラフト作成を早めに進め、不明点は事前に協議するなどして、開示直前での大幅な修正を避けるようにしましょう。
決算説明資料の補足資料として自主的に財務諸表数値以外のデータを開示する企業が増えていますが、IFRS第18号適用後は、損益計算書の新たな小計への対応や税効果の反映が必要なため、既存のフォームをそのまま使用することはできません。これから新たに作成することを予定している企業も含め、外部の専門コンサルに参考となるひな形を提供してもらうのも一考かと思われます。また、調整表は監査対象となることから、作成に使用したエビデンス資料を漏れなく整然と保存していく必要もあり、それに適した作成プロセスを構築することが肝要です。
最後に、適用時期についても触れておきます。IFRS第18号は2027年1月1日以後開始する年次報告期間に発効し、比較情報・期中財務諸表にも適用されます(早期適用も可能)。つまり、2027年末に対応を終えれば良いというわけではなく、2027年の1Qには過年度の情報を含め対応を終える必要があります。準備にあたっては、この点も考慮してスケジュールを検討することが必要です。
※当コラムの内容は筆者個人の私見であり、BBSの公式見解ではありません。