2023年10月より消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始が予定されており、各企業においてもその対応が本格化しています。
本コラムでは、これからインボイス制度への対応を開始するにあたり留意すべき点について説明します。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)は、複数税率に対応した仕入税額控除の方式です。消費税の仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書等(インボイス)の保存が必要になります。
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝えるための手段であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書、納品書、その他これらに類するものをいいます。
適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。
また、適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。
インボイス制度の開始により、さまざまな面で少なからず影響を受けることが想定されますが、一般的に影響を受ける事項の例として以下が考えられます。
売手 | 買手 |
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インボイス制度開始後は、仕入税額控除を受けるためにインボイスの保存が必要となるため、従来は不要だった少額取引においてもインボイスを受領しなければならないことや、受領したインボイスの記載項目に誤りや不足がないかのチェックを十分しなければならないことなど、業務負担の増加を懸念する声も聞かれます。
確かに、インボイス制度が開始されると、仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要となりますが、そもそも仕入税額控除を受けるためには現状でも区分記載請求書等の保存が必要であり、その点で現状と大きく変わらないともいえます。そのため、インボイス制度開始前後で変わるところと変わらないところをきちんと識別したうえで、変わるところは適切に対応し、変わらないところは最低限の対応(現状維持もありえます)とすることで、インボイス制度への対応負荷を軽減できると考えられます。
インボイス制度への対応を誤ると仕入税額控除が受けられなくなり、納税額が大幅に増額してしまうかもしれないというおそれから、過剰な対応をしてしまうケースも見受けられます。まずは変わるところと変わらないところをきちんと識別し、内容に見合った対応を検討し、インボイス対応への負荷を軽減することが肝要といえます。