電子帳簿保存法の改正(2年の宥恕措置)について
帳簿、決算・取引書類保存の電子化で業務効率の向上へ ~インボイス制度への効率的な対応~
電子取引の電子保存について、2年間の宥恕措置が2021年12月に公表されました。
今回の制度改正については、「単に電子取引の電子保存の適用が2年延期される話と思っていたが、『やむを得ない事情が必要』ともいわれており、一部の特殊な会社だけ適用が延長されるのでしょうか?」といった声も聞きます。
この点について、どのように理解すべきか、どのような視点で捉えればよいかを、筆者の私見ではありますが、以下に記載いたします。
今回の改正内容は、以下の2つの視点で眺めると理解できると思います。
(1)三権分立の視点(行政は執行機関で、国会が立法機関である)
(2)各国税職員への明確な伝達・通達の必要性という視点
「令和4年度税制改正大綱」には、(1)の視点を意識して「所轄税務署長が・・やむを得ない事情があると認め、かつ・・当該電磁的記録の出力書面の提示または・・・」と記載されています。
つまり、電子取引の電子保存については法律で規定されています。法律を制定・改正できるのは国会のみで、行政は執行機関であり、法律を改正する権限はありません。
しかし、法律の条文には、すべてのケースを細分化して規定することはできないため、通常、行政は法律の解釈指針を提示します。そのなかで、例外的な事情について記載するケースはよくあります。こうした考えや慣例を踏まえて、上記文章「・・・やむを得ない事情があると認め・・」が税制改正の大綱に記載されています。ただし、この視点だけだと、「原則として電子取引については電子保存」という枠組みが変わらないことになります。
そこで、(2)の視点を意識して、注釈で「上記の措置の適用については、・・対応が困難な事業者の実情に配意し、・・税務署長の手続きを要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上適切に配意」との記載があります。この記載内容を全国の国税局の方々に明確に伝えるために、「電子帳簿保存法取扱通達解説」で「『やむを得ない事情』については、災害に限らず、システムの準備が遅れた等も含まれる等」と記載されています。そもそも準備期間が短すぎるから宥恕措置が設けられることになったわけです。システムの準備が遅れたのは準備時間が短すぎたからという側面がある、つまり自社の責任が非常に乏しい行為だという側面があるのです。「電子帳簿保存法取扱通達解説」では、その点を意識し「自己の責めに帰さないとは言い難いような事情」という苦心した表現となっています。
一方で、「電子帳簿保存法一問一答」の問22には「保存義務者の責めに帰すべき事由が存在するときには、これらの取扱いはない」と記載されており、記載の仕方は対照的です。2021年12月に公表された「電子帳簿保存法取扱通達解説」・「電子帳簿保存法一問一答」の内容は、本来は(2)の視点だけでもよいのですが、(1)の視点にも配慮する必要があるため、今回の枠組みとなっています。こうした点を意識すると、理解が深まると思います。
皆様には2年の猶予期間ができたので、しっかりしたペーパーレス業務を構築していただきたいと思います。
電子取引の「暫定対応(取り急ぎ法対応するための応急措置としての対応)」をしたり、単に電子帳簿保存法に対応したりするだけでは業務は非効率になります。しっかりしたペーパーレス業務を構築することにより、業務のさらなる効率化を図っていただきたいと思います。