ペーパーレス業務を構築するにあたって、文書データの真正性をどの様にして担保するかを検討する必要があります。取引先とのやりとりにおいて、文書の出自を明確化して真正性を担保する場合がありますが、そのためのものとして電子署名とeシールがあります。
紙における運用を考えてみますと、紙の情報において出自を明確化するものとして、代表印・個人印・社印などがあります。
代表印や個人印は、個々人が書類を承認した場合に使われると思います。代表印が押印されている文書は、代表取締役が行った行為と推定され、代表取締役が行った行為は、その効果が会社に帰属します(会社法第349条)が、あくまでも個々人により担保されるものになります。
電子データにおいてこうした役割を担うのは、電子署名になります。
これに対して社印は、個々人が紙の情報の発行元を示すものではなく、会社という組織が情報の発行元であることを示すものです。この社印の様な役割を電子データにおいて担うのが、eシールになります。
eシールは、個人名の電子署名とは異なり、使用する個人の本人確認が不要であり、領収書や請求書等の経理関係書類のような迅速かつ大量に処理するような場面において、簡便にデータの発行元を保証することが可能です。そして、eシールの活用により、データ発行元の組織を簡単に確認できるようになり、これまで紙で行われていた書類等の企業間のやり取りを電子的に安全に行えるようになり、従来の郵送の手間等の削減による業務効率化効果が期待されています。
EUにおいては、電子署名、eシールだけでなくウェブサイト認証も制度化されております。
一方、日本では、電子署名は制度化されておりますが、eシールやウェブサイト認証は制度化されておりません。
しかし、紙の書類に社印を押す場合は、結構頻繁にあるのではないでしょうか?
ここにeシールの必要性があります。
eシールにおける運用は、一般的に次のような流れが想定されています。
法制度化が早まったとのことで、今後の展開に要注目です!